アメリカ証券取引委員会(SEC)は5月30日に声明を発表し、一部の暗号資産ステーク活動(Protocol Staking)に対する規制の立場を明らかにしました。この声明は、認証メカニズム(Proof-of-Stake, PoS)を使用するパブリックチェーンに焦点を当てており、さまざまな状況におけるステーク行為が証券発行に該当せず、1933年証券法または1934年証券取引法に基づくサインアップが不要であることを明確に指摘しています。この声明は、市場参加者に一定の規制の明確さを提供し、特にノード運営者、第三者サービスプロバイダー、暗号資産保有者が行うさまざまなステーク形態に関して重要です。ブロックチェーンの運用基礎:ステークとコンセンサスメカニズム去中心化のパブリックブロックチェーンにおいて、PoSコンセンサスメカニズムは、参加者が「ステーク」するネイティブな暗号資産を通じてブロックを検証し、ネットワークの安全性と安定した運用を維持することを可能にします。これらは「Covered Crypto Assets」と呼ばれる資産で、スマートコントラクトに一時的にロックされ、ノード運営者(Node Operators)がノードを運営し、「バリデーター」(Validator)となって取引の検証とブロック生成を行い、新たに鋳造されたトークンの報酬と取引手数料を得ます。これらのメカニズムは、データの完全性を保証するために暗号化に依存するだけでなく、経済的設計のインセンティブを通じてノードの誠実な運営を促進します。PoSシステムは、自動化されたソフトウェアプロトコルを通じて、ステークされた資産のノードをバリデーターとして選出し、報酬を与えて、「貢献に対する報酬」という閉じたシステムを形成します。三種類の一般的なステークモデルの解析SECはステーク活動を三種類に分類しました:1. セルフステーキングまたはソロステーキング資産保有者が自らノードを運営し、自分の暗号資産をステークします。ステーカーはプライベートキーと資産を完全に管理し、報酬は完全に自分の操作とネットワークのフィードバックから得られ、他者の管理や運営に依存しません。第三者とのセルフカストディアルステーキング資産保有者はノードを運営せず、第三者ノード運営者に検証タスクの実行を委任します。保有者は引き続き資産とプライベートキーの管理権を保持し、報酬は比例して第三者と共有されます。第三者の行動は行政的支援と見なされ、起業的努力とはみなされません。3. カストディアルステーク(Custodial Staking)暗号資産は、カストディアンに保管され、顧客を代表してステークされます。カストディアンはウォレットを管理し、ステーク操作を実行しますが、勝手に流用、貸出、またはレバレッジ取引を行ってはなりません。SECは、このような取り決めは行政的代理行為に該当し、証券として要求される創業や運営の要素を持たないと考えています。証券法フレームワークにおける分析基礎:HoweyテストSECが暗号ステーク活動を「証券」と見なすかどうかの分析基準は、古典的な「ハウイーテスト」であり、すなわち:お金の投入はありますか;共同企業は存在しますか;他人の努力から生まれる利益を期待していますか。SECは、ステーク活動において、自己ステークであれ第三者サービスを通じてであれ、参加者の利益は自ら実行する技術的または行政的操作に由来し、他者の経営成果に依存していないと強調しています。したがって、証券法における「他者の努力」の基準には触れず、「投資契約」も構成しません。追加サービスは証券取引要素を構成しません。SEC はさらに、質押に関連する多くの延伸サービス(Ancillary Services)が行政的支援に含まれることを指摘しました。スラッシング保険:ノードの違反による罰則を補償する;早期アンバンディング(Early Unbonding):ロック解除の待機期間を短縮します;変動報酬支払いリズム:柔軟な報酬発放オプションを提供する;資産の集約:ユーザーがステークの閾値を達成するのを支援します。これらのサービスはすべて運営リスクや起業行為に関与しておらず、その性質は伝統的金融における行政支援サービスに近いため、全体的なステーク活動の非証券認定には影響しません。SEC:通常のステーク行為は証券発行に該当しないSECの最終結論は、個人ステーク、第三者との協力、またはカストディアンによるステークにかかわらず、自己資産に関する技術的な操作と報酬の配分のみが関与している場合、たとえ第三者を通じて実行されても、リターンの約束、運営操作、または他者が報酬の方法を決定することが関与していなければ、証券取引には該当しないということです。関連活動は、登録や証券法の免除条件を満たす必要もありません。ステーク市場に積極的な影響をもたらすSECの発表は、暗号業界のPoSプロトコル参加者にある程度の法的確実性を提供します。 この声明は法的拘束力はありませんが、この分野における規制当局の当初の態度を反映しており、業界がリスクを評価し、サービスを設計するのに役立ち、保有者が参加するための明確な道筋を提供します。 しかし、SECは、その分析はこの声明に記載されている特定のステーキング活動にのみ適用され、他のタイプはケースバイケースで検討する必要があるとも強調しました。この記事は、アメリカのSEC:特定の形式の暗号化ステーク活動は証券発行行為には該当しない。最初に登場したのは、チェーンニュースABMediaです。
アメリカ合衆国SEC:特定の形態の暗号資産ステーク活動は、証券発行行為には該当しません。
アメリカ証券取引委員会(SEC)は5月30日に声明を発表し、一部の暗号資産ステーク活動(Protocol Staking)に対する規制の立場を明らかにしました。この声明は、認証メカニズム(Proof-of-Stake, PoS)を使用するパブリックチェーンに焦点を当てており、さまざまな状況におけるステーク行為が証券発行に該当せず、1933年証券法または1934年証券取引法に基づくサインアップが不要であることを明確に指摘しています。この声明は、市場参加者に一定の規制の明確さを提供し、特にノード運営者、第三者サービスプロバイダー、暗号資産保有者が行うさまざまなステーク形態に関して重要です。
ブロックチェーンの運用基礎:ステークとコンセンサスメカニズム
去中心化のパブリックブロックチェーンにおいて、PoSコンセンサスメカニズムは、参加者が「ステーク」するネイティブな暗号資産を通じてブロックを検証し、ネットワークの安全性と安定した運用を維持することを可能にします。これらは「Covered Crypto Assets」と呼ばれる資産で、スマートコントラクトに一時的にロックされ、ノード運営者(Node Operators)がノードを運営し、「バリデーター」(Validator)となって取引の検証とブロック生成を行い、新たに鋳造されたトークンの報酬と取引手数料を得ます。
これらのメカニズムは、データの完全性を保証するために暗号化に依存するだけでなく、経済的設計のインセンティブを通じてノードの誠実な運営を促進します。PoSシステムは、自動化されたソフトウェアプロトコルを通じて、ステークされた資産のノードをバリデーターとして選出し、報酬を与えて、「貢献に対する報酬」という閉じたシステムを形成します。
三種類の一般的なステークモデルの解析
SECはステーク活動を三種類に分類しました:
資産保有者が自らノードを運営し、自分の暗号資産をステークします。ステーカーはプライベートキーと資産を完全に管理し、報酬は完全に自分の操作とネットワークのフィードバックから得られ、他者の管理や運営に依存しません。
第三者とのセルフカストディアルステーキング
資産保有者はノードを運営せず、第三者ノード運営者に検証タスクの実行を委任します。保有者は引き続き資産とプライベートキーの管理権を保持し、報酬は比例して第三者と共有されます。第三者の行動は行政的支援と見なされ、起業的努力とはみなされません。
暗号資産は、カストディアンに保管され、顧客を代表してステークされます。カストディアンはウォレットを管理し、ステーク操作を実行しますが、勝手に流用、貸出、またはレバレッジ取引を行ってはなりません。SECは、このような取り決めは行政的代理行為に該当し、証券として要求される創業や運営の要素を持たないと考えています。
証券法フレームワークにおける分析基礎:Howeyテスト
SECが暗号ステーク活動を「証券」と見なすかどうかの分析基準は、古典的な「ハウイーテスト」であり、すなわち:
お金の投入はありますか;
共同企業は存在しますか;
他人の努力から生まれる利益を期待していますか。
SECは、ステーク活動において、自己ステークであれ第三者サービスを通じてであれ、参加者の利益は自ら実行する技術的または行政的操作に由来し、他者の経営成果に依存していないと強調しています。したがって、証券法における「他者の努力」の基準には触れず、「投資契約」も構成しません。
追加サービスは証券取引要素を構成しません。
SEC はさらに、質押に関連する多くの延伸サービス(Ancillary Services)が行政的支援に含まれることを指摘しました。
スラッシング保険:ノードの違反による罰則を補償する;
早期アンバンディング(Early Unbonding):ロック解除の待機期間を短縮します;
変動報酬支払いリズム:柔軟な報酬発放オプションを提供する;
資産の集約:ユーザーがステークの閾値を達成するのを支援します。
これらのサービスはすべて運営リスクや起業行為に関与しておらず、その性質は伝統的金融における行政支援サービスに近いため、全体的なステーク活動の非証券認定には影響しません。
SEC:通常のステーク行為は証券発行に該当しない
SECの最終結論は、個人ステーク、第三者との協力、またはカストディアンによるステークにかかわらず、自己資産に関する技術的な操作と報酬の配分のみが関与している場合、たとえ第三者を通じて実行されても、リターンの約束、運営操作、または他者が報酬の方法を決定することが関与していなければ、証券取引には該当しないということです。関連活動は、登録や証券法の免除条件を満たす必要もありません。
ステーク市場に積極的な影響をもたらす
SECの発表は、暗号業界のPoSプロトコル参加者にある程度の法的確実性を提供します。 この声明は法的拘束力はありませんが、この分野における規制当局の当初の態度を反映しており、業界がリスクを評価し、サービスを設計するのに役立ち、保有者が参加するための明確な道筋を提供します。 しかし、SECは、その分析はこの声明に記載されている特定のステーキング活動にのみ適用され、他のタイプはケースバイケースで検討する必要があるとも強調しました。
この記事は、アメリカのSEC:特定の形式の暗号化ステーク活動は証券発行行為には該当しない。最初に登場したのは、チェーンニュースABMediaです。